CONTENTS 吉備国際大学【学外連携推進室】産学官連携
 
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受託研究、学外共同研究、規程、流れ
 
吉備国際大学受託研究規程
 
■ 目 的
 
第1条 
この規程は、吉備国際大学(以下「大学」という)における受託研究の取扱いについて定める。
 
■ 定 義
 
第2条 
この規則における用語の定義は、次の各号による。

 一 「受託研究」とは、民間企業あるいはその他の外部の機関(以下「委託者」という)
からの委託を受けて大学が行う研究で、 費用を主に委託者が負担するものをいう。ただし、奨学寄付金で行う研究は含まない。

 二 「研究代表者」とは、当該受託研究を行う大学の研究者のうち、中心となって研究し、研究者を代表する教員をいう。

 三 「研究統括者」とは、研究代表者の所属する研究科の長または学部の長をいう。
 
■ 研 究 の 申 込 み
 
第3条 
受託研究の申し込みをする者は、理事長に受託研究申込書を提出しなければならない。
 
■ 受 入 れ の 基 準
 
第4条 
受託研究は、大学の研究・教育上有意義であり、かつ、本来の研究・教育に支障 をきたす恐れがないと認められる場合に受入れるものとする。

2 受託研究を受入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。ただし、協議のうえ別の条件を定めて受託研究契約を締結する場合は、この限りではない。

 一 受託研究は、委託者の都合により一方的に中止することはできない。

 二 研究のために取得した設備等は、大学の所有とする。

 三 知的財産権の扱いについては、研究の着手前に協議し、定めておく。

 四 大学は、研究に必要な場合、外部機関から設備機器等を受入れることができる。

 五 やむを得ない場合、大学は委託者にその事由を書面により通知することにより、受託研究を中止、またはその期間を延長することができる。
 
■ 受 入 れ の 決 定
 
第5条
理事長は、申込みがあった場合、学内関係者と協議のうえ、前条に基づいて受入れの可否を決定するものとする。

2 理事長は、受託研究の受入れを決定したときは、その旨を研究統括者、研究代表者及び委託者に通知するとともに、委託者との受託研究契約の手続きをとるものとする。
 
■ 研 究 費
 
第6条 
受託研究に当たって委託者が負担する費用は、研究に直接必要となる費用に、間接的に必要となる費用を加えた合計額とする。

2 前項により委託者が負担する額を算定する場合、間接的に必要となる費用は、研究に直接必要となる費用の10%の額とする。ただし、この割合は事情を勘案し、両者協議のうえ、増減することが出来る。

3 委託者は、必要な研究費を所定の期日までに納付しなければならない。

4 受託研究の実施中に、研究費に不足が生じるときは、不足額は原則として委託者が負担するものとする。
 
■ 契 約 の 変 更 ま た は 解 除
 
第7条 
研究代表者は、次の各号が生じたとき、またはその恐れのあるときは、理事長に変更の申請を行わなければならない。ただし、研究統括者が軽微な変更と判断した場合はこの限りではない。

一 研究費の過不足

二 研究期間、研究目標、研究内容、研究体制の変更の必要性

三 研究中止の必要性

四 その他の条件変更の必要性

2 理事長は、前項の申請があった場合、必要と認めるときはこれを承認し、契約変更または解除の手続きをとるものとする。
 
■ 進 行 状 況 の 報 告 等
 
第8条 
研究代表者は、研究期間中、報告会等で進捗状況について報告し、研究の順調な進捗を図らなければならない。
 
■ 特 許 出 願 等 
 
第9条 
理事長は、受託研究に伴い発明等が生じた場合には、あらかじめ定めた取決めに従って、帰属の決定、出願事務等を速やかにかつ円滑に行わなければならない。

2 委託者から、大学に帰属すべき発明等に関する権利譲渡の要望等があった場合は、その扱いは協議のうえ決定するものとする。
 
■ 秘 密 の 保持
 
第10条 
理事長および委託者は、受託研究に当たり知り得た情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とすることができる。

2 委託者から、契約締結自体を秘する旨の申し出があった場合には、協議のうえ、非公開とすることができる。
 
■ 完 了 報 告 等
 
第11条 
研究代表者は、研究終了後速やかに、研究成果を実施報告書としてまとめ、理事長に提出しなければならない。

2 研究成果は、知的財産権等を配慮したうえで、原則として公表するものとする。
 
■ 事 務 担 当 
 
第12条 
この規程についての事務は、大学学外連携推進室が担当する。
 
■ 付 則
 
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、既に有効な契約により実施されている受託研究については、この規程を適用しない。
 
○受託研究申込書(共通)
○受託研究報告書(共通)
 
 
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