CONTENTS 吉備国際大学【学外連携推進室】産学官連携
 
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吉備国際大学学外共同研究規程
 
■ 目 的
 
第1条 
この規程は、吉備国際大学(以下大学という)における学外共同研究の取扱いについて定める。
 
■ 定 義
 
第2条 
この規程における用語の定義は、次の各号による。
 一 「学外共同研究」とは、大学及び民間企業あるいは公設の研究機関等(以下「外部機関」という)とが共通の課題について共同し、あるいは分担して行う研究をいう。

 二 「研究代表者」とは、当該学外共同研究を行う大学の研究者のうち、中心となって研究し、研究者を代表する教員をいう。

 三 「研究統括者」とは、研究代表者の所属する研究科の長または学部の長をいう。
 
■ 学 外 共 同 研 究 の 申 込 み
 
第3条 
学外共同研究を行おうとする者は、理事長に学外共同研究申込書を提出しなければならない。

2 学外共同研究の実施が、外部の競争的研究資金の取得を前提としている場合は、学外共同研究申込書に、第4条に定める学外共同研究提案書の写しを添付しなければならない。

3 理事長は、学内関係者と協議の上、学外共同研究を実施するかどうかを決定するものとする。
 
■ 学 外 共 同 研 究 の 事 前 提 案
 
第4条 
学外共同研究が、外部の競争的研究資金の取得を前提としている場合は、前条の学外共同研究申込書の提出に先立って、学外共同研究提案書を大学学外連携推進室へ提出しなければならない。

2 前項の提案書の提出は、当該公募等の締切りの60日以上前でなければならない。
 
■ 学 外 共 同 研 究 契 約 書 の 内 容
 
第5条 
理事長は、学外共同研究の実施を決定した場合、学外共同研究契約の締結の手続きをとるものとする。

2 学外共同研究契約にあたっては、以下の各号について規定しなければならない。

 一 研究テーマ名及び研究の目的と概要

 二 研究の内容と研究期間及び達成目標

 三 研究の実施体制と研究に携わる研究者及び研究補助者の役割

 四 研究の途中及び終了時の報告の方法

 五 研究に伴って生じる知的財産の扱い

 六 取得した設備機器等の研究終了後の扱い

 七 研究費の明細と負担者及びその支払い方法

 八 計画外の事項が発生した場合の対処の方法

 九 機密保持についての取り決め
 
■ 研 究 に 要 す る 経 費 等
 
第6条 
学外共同研究に要する経費は、次の各号を原則とする。

 一 外部機関における研究に要する費用は、外部機関が負担する。

 二 大学及び外部機関に所属する研究者等の人件費は、それぞれの機関が負担する。

 三 外部機関が負担する、大学が使う研究費の算定にあたっては、研究に間接的に必要となる費用は、直接に必要な費用の10%の額とする。ただし、この割合は事情を勘案し、両者協議の上増減することが出来る。
 
■ 設 備 等 の 取 扱 い
 
第7条 
大学が取得した研究用の設備機器等は、大学の所有とし、大学が管理する。

2 外部機関が取得した研究用の設備機器等は、外部機関の所有とし、外部機関が管理する。

3 大学は、研究に必要な場合、外部機関から設備機器等を受入れることができる。
 
■ 契 約 の 変 更 ま た は 解 除
 
第8条 
研究代表者は、次の各号が生じたとき、またはその恐れのあるときは、理事長に変更の申請を行わなければならない。ただし、研究統括者が軽微な変更と判断した場合はこの限りではない。

一 研究費の過不足

二 研究期間、研究目標、研究内容、研究体制の変更の必要性

三 研究中止の必要性

四 その他の条件の変更の必要性

2 理事長は、前項の申請があった場合、必要と認めるときはこれを承認し、契約変更または解除の手続きをとるものとする。
 
■ 進 捗 状 況 の 報 告 等 
 
第9条 
研究代表者は、研究期間中、報告会等で進捗状況について報告し、研究の順調な進捗を図らなければならない。
 
■ 特 許 の 出 願 等 
 
第10条 
理事長及び外部機関の長は、学外共同研究に伴い発明が生じた場合は、相互に協議し、帰属の決定、出願手続き等が迅速かつ円滑に行われるように努めなければならない。

2 大学及び外部機関が共同で発明を行った場合は、発明の権利の持ち分は、別に定めのない限り、原則として均等とし、出願窓口は大学とする。

3 大学が発明の出願窓口となる場合は、大学は原則として岡山TLOまたはみやざきTLOに権利を譲渡するものとする。

4 外部機関は、共有に係る特許権等に関する費用を、持ち分に応じて負担するものとする。

5 理事長または外部機関の長は、それぞれ独自に行った発明について特許出願等を行おうとするときは、あらかじめ相手方の同意を得なければならない。

6 本条に関する具体的な判断については、大学知財委員会に諮るものとする。
 
■ 機 密 の 保 持 
 
第11条 
学外共同研究の関係者は、学外共同研究に当たり知り得た情報を、正当な理由なく、第三者に開示してはならない。
 
■ 報 告 書 の 作 成 と 公 表 
 
第12条 
研究代表者及び外部機関の研究者は、研究終了後速やかに、研究成果を実施報告書としてまとめ、理事長に提出しなければならない。

2 研究成果は、知的財産権等に配慮したうえで、原則として公表するものとする。
 
■ 事 務 担 当 
 
第13条 
この規程についての事務は、大学学外連携推進室が担当する。
 
■ 付 則
 
1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。

2 この規程施行の際、既に有効な契約により実施されている学外共同研究については、適用を除外する。
 
○学外共同研究申込書(共通)
○学外共同研究報告書(共通)
 
 
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