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産学官連携TOP産学官連携ポリシー発明規程等吉備国際大学知財委員会規程 |
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第1条
この規程は、吉備国際大学(以下「大学」という)の知財委員会(以下「委員会」という)の運営要領を定める。 |
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第2条
委員会は委員長および若干名の委員によって構成する。 |
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第3条
委員長および委員は学長が任命する。任期は2年間とし、重任は妨げない。 |
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第4条
委員会は次の事項を審議、決定し、理事長に意見を具申する。
一 教職員等の発明等の取扱いおよび補償金等に関する事項
二 成果有体物の取扱いおよび提供奨励金等に関する事項
三 その他大学において知的財産権等に関し審議を要する事項 |
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第5条
委員会は次の場合に開催するものとし、委員長が召集する。
一 年度の初め
二 大学の教職員等から発明届または成果有体物届が提出されたとき
三 前号に付随する処理について審議する必要のあるとき
四 その他、委員長が必要と認めたとき |
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第6条
委員会は委員長および委員の過半数が出席したとき成立する。議事は委員長および委員の出席者の過半数で決する。
2 委員長は、必要と認める者を委員会に出席させ、意見を求めることができる。
3 大学の教職員等は、あらかじめ委員長に許可を得たうえで、委員会に出席することができる。 |
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第7条
委員長は委員会の審議に先立って、発明届または成果有体物届等の内容について、必要な調査をしておかなければならない。 |
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第8条
委員会の全ての出席者および関係者は、委員会に関して知り得た事項を正当な理由なく第三者に開示してはならない。 |
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第9条
委員会の事務は大学学外連携推進室が担当する。 |
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この規程は、平成17年7月1日から施行する。 |
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