 |
 |
産学官連携TOP 産学官連携ポリシー発明規程等 吉備国際大学発明規程 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
第1条
この規程は、吉備国際大学(以下「大学」という)教職員等の発明等の知的財産の取扱いについて定める。 |
 |
|
 |
第2条
この規程に規定する知的財産または知的財産権は、以下の各号をいう。
一 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権
二 前号に掲げる権利を受ける権利
三 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるもの
2 この規程で「職務発明」とは、次の各号の一に基づく発明および考案をいう。
一 大学の管理する研究資金または研究設備等を用いて行った研究の結果生じたもの
二 大学の管理する研究資金または研究設備等を用いない場合であっても、教職員等の大学における業務と密接に関連し、その性質上大学の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその教職員等の現在または過去の大学における職務に属する発明と認められるもの
3 この規程で「発明」とは、特許法上の発明及び実用新案法上の考案をいう。
4 この規程で「教職員等」とは、教職員(非常勤教職員を含む)および大学と研究業務に係る雇用関係にある学生等をいう。 |
 |
|
 |
第3条
教職員等は、職務に関して発明を行ったときは、発明届に必要事項を記入し、知財委員会委員長経由で理事長に届出なければならない。
2 複数の教職員等が共同で行った発明の場合は、前項の届出は、代表者が行うものとする。
3 教職員等が学外の企業等と共同で行った発明の場合も、前2項を適用する。
4 第1項の発明には、「発明である可能性があるもの」を含めるものとする。 |
 |
|
 |
第4条
理事長は、発明届を受理したとき、知財委員会の意見の具申を受け、職務発明であるか否かの決定を行う。
2 理事長は、前項の決定が職務発明であるとされた場合は、学校法人高梁学園(以下「学園」という)が当該発明の特許等を受ける権利を承継するかどうかを知財委員会の意見の具申を受け、決定する。
3 理事長は、前項の決定が、権利を承継するとされた場合は、その処理方法を決定する。処理方法は、次の各号のいずれかとする。
一 学園が特許等の出願を行う
二岡山TLO、みやざきTLOに発明を委譲する
4 理事長は、前3項の決定を知財委員会に諮って速やかに行い、その結果を当該教職員等に通知しなければならない。ただし、決定のため一定の調査検討の時間が必要な場合は、この時間を取ることができる。
5 当該教職員等は、前項の通知に対し不服の場合は、知財委員会委員長に対して再審議を求めることができる。 |
 |
|
 |
第5条
教職員等は、届出た発明が職務発明と判定され、学園が当該発明に係る特許を受ける権利を承継すると決定されたときは、当該権利を学園に譲渡するものとする。
発明に関する報奨金、 補償金については、「吉備国際大学発明補償金等支払規則」に定める。
2 前項の場合、教職員等は、速やかに理事長に譲渡証書および関係書類を提出しなければならない。 |
 |
|
 |
第6条
届出た発明が職務発明と判定されなかった場合、ならびに、学園が特許等を受ける権利を承継すると決定しなかった職務発明の場合は、当該発明は発明を行った教職員等に帰属するものとする。 |
 |
|
 |
第7条
教職員等は、理事長に対し、教職員等が所持している特許権の譲渡を申し出ることができる。
2 前項により、学園に特許権を譲渡する場合の手続きについては、第4条及び第5条を準用する。 |
 |
|
 |
第8条
発明以外の知的財産については、発明届を準用し、知財委員会委員長経由で理事長に届出るものとする。
2 知財委員会は、前項の届出に基づき、当該知的財産の取扱いを決めるものとする。 |
 |
|
 |
第9条
知的財産の取扱いに関する業務に携わる者は、その業務を滞らせないように努めるとともに、 発明の内容その他知的財産に係る事項について、秘密を守らなければならない。 |
 |
|
 |
第10条
この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。 |
 |
|
 |
第11条
この規程に関する事務は大学学外連携推進室が担当する。 |
 |
|
 |
この規程は、平成17年7月1日から施行する。 |
 |
○発明届(共通) |
 |
 |
▲ PAGE TOP |
 |