 |
 |
産学官連携TOP 産学官連携ポリシー発明規程等 吉備国際大学発明補償金等支払規則 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
第1条
この規則は、吉備国際大学(以下大学という)発明規程に基づき、発明等に対する補償金等の支払いに関し必要な事項を定める。 |
 |
|
 |
第2条
理事長は、学校法人高梁学園(以下「学園」という)が特許出願を行った場合は、その発明者に対して、1件につき1万円の報奨金を支払う。ただし、国内優先権主張出願は含まない。 |
 |
|
 |
第3条
理事長は、学園が特許権を取得した場合、または、特許権を譲り受けた場合は、その発明者に対し、特許1件につき1万円の補償金を支払う。
2 理事長は、学園が外国特許出願により特許権を取得した場合、または、外国における特許権を譲り受けた場合は、発明者に対し、特許1件につき1万円の補償金を支払う。なお、同一内容の特許は、出願国の数に関わらず1件として扱う。 |
 |
|
 |
第4条
理事長は、学園が特許を受ける権利又は特許権の運用または処分により収入を得た場合は、その収入から必要な経費等を控除した額の50%を発明者に対し、実施補償金として支払うものとする。
2 前項の実施補償金は、1年毎に集計し処理する。 |
 |
■ 共 同 発 明 者
に 対 す る 補 償 金 |
|
|
 |
第5条
発明者が2名以上のときは、第2条ないし第5条の補償金等は、代表となる発明者に対して支払うものとする。
2 前項の場合、代表となる発明者は、他の発明者に対し、貢献度に応じて補償金等を分配しなければならない。 |
 |
|
 |
第6条
第2から第5条までの規定は、大学が技術移転機関(TLO)を経由して出願等をした場合にも適用する。 |
 |
■ 補 償 金 請 求
権 の 承 継 人 又 は 転 退 職 者 に 対 する 補 償 |
|
|
 |
第8条
第2条から第4条までの発明者個人への補償金等の支払に関する規定は、発明者が転職または退職した場合にも適用する。 |
 |
|
 |
第9条
この規則は、大学の教職員等が行った考案に準用する。ただし、考案の場合は、第2条及び第3条に規定する金額はそれぞれ2分の1とする。 |
 |
|
 |
この規則は、平成17年7月1日から施行する。 |
 |
 |
▲ PAGE TOP |
 |