CONTENTS 吉備国際大学【学外連携推進室】産学官連携
 
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産学官連携ポリシー発明規程等
 
吉備国際大学産学官連携ポリシー
 
1.産学官連携に対する基本的な考え方
 
 21世紀は「知の時代」といわれる。知的活動が社会全体に決定的な影響を与える「知識基盤社会」の到来である。グローバルに、また急速に、競争の激化する知識基盤社会では、産・学・官のすべてのセクターが、「知」の創造と活用のために緊密に連携し合って活動することが必要となる。中でも大学は、「知」の創造と活用において中心的な役割を果たさなければならない。
 吉備国際大学(以下「大学」という)とそこで教育・研究に携わる教職員は、この状況を前向きにチャンスとして受けとめ、民間企業や国・地方公共団体等の学外諸機関との連携を強め、大学の基本的かつ伝統的な使命である教育と研究に加えて、それらの知的成果を社会に普及させ、社会に貢献することを大学の重要な使命と位置付ける。
 大学はこのような考えを明確にするため、「吉備国際大学産学官連携ポリシー」(以下「本ポリシー」という)を定め、これを学内外に公開する。
 このことにより、大学の内外で産学官連携に携わる者は、共通に認識された基盤を持つことになり、連携活動に取り組みやすくなる。また大学は、産学官連携をより一層活性化させ、社会貢献の使命を果たすことが容易となる。
 
2.産学官連携の具体的な活動形態
 
産学官連携は、共同研究開発などで産業振興に貢献する「産・学連携」と、地域コミュニティなどの活性化をはかる「地域貢献」に分けて考えることができる。実際には、これらの双方にまたがる活動も多い。
具体的な活動は、下の(1)〜(5)が基本になる。これらのほかにも、産業界や地域社会の抱える個々のニーズに応じて、大学の個性・特色を活かした連携スキームを採用し、社会貢献に努めるものとする。

(1)企業、自治体等との共同研究、受託研究などの研究開発活動での連携
(2)企業、自治体等でのインターンシップ、教育プログラム共同開発などの教育面での連携
(3)TLOなどを通じた、大学等の研究成果の企業等への技術移転に関する活動
(4)兼業制度を利用した、研究者による技術指導などのコンサルタント活動
(5)大学等の研究成果や人的資源等を活用した起業活動
 
3.産学官連携における知的財産に対する基本的な考え方
 
 産学官連携によって社会に貢献するには、優れた教育や研究が行なわれるだけではなく、それらの成果が知的財産として認識され、社会で有効に活用されることが必要である。このためには、知的活動の成果を知的財産権として権利化するなどして、適切に保護・管理しなければならない。
 大学で創出された知的財産が新産業の創出や経済活動の改善などに結びつき、それらがもたらす対価が大学や研究者に還元されれば、大学の教育・研究活動をより一層活性化させることがでる。また, 研究者が産学官連携活動を通して新しい社会のニーズに接すれば、それを刺激として、従来の成果をさらに発展させた新しい研究の成果を創出するという意味でも、好ましい循環を生じさせることができる。
 大学は、これらの好循環を実現し、社会貢献の使命を効果的に果たすことを目的として、知的財産の創出、保護・管理および活用に組織的に取り組む。この取り組みは、研究者の教育・研究活動の自由を損なうものではなく、むしろそれらを活性化するものである。
 
4.知的財産の取扱い
 
4.1 本ポリシーが対象とする知的財産
 大学から創出される知的財産は多岐にわたるが、本ポリシーでは、産学官連携活動の活性化によって、現実に規定が必要となる可能性の大きい、次のものを当面の対象とする。
(1)特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる意匠(以下これらを「発明」と総称する)
(2)研究開発に際して創作または取得された「成果有体物」
 なお、論文・教材等の著作物も大学の活動に深く関わる重要な知的財産であり、関係者は十分な注意を払わなければならないが、著作物についての規程類の作成は、課題を整理したうえで順次進めることとする。当面は、発明などに関係して検討が必要となったときや、著作者が希望する場合に、その扱いを個別に協議するものとする。

4.2 発明について
(1)帰属
 大学は、発明の創出、保護および活用について組織的に取り組み、社会頁献の実をあげるため、大学の教職員等が職務上の発明をした場合は、その発明に係る権利は学校法人高梁学園(以下「学園」と称する)が承継するものとする。ただし、発明の内容・市場性などの観点から学園が承継しない場合がある。
(2)「職務発明」の認定
 発明が職務発明か否かは、法令、大学の規程等に従って、知財委員会の審議を経て決定する。
(3)出願
 発明の保護のためには多くの発明が出願されることが望ましいが、権利の取得・維持には費用が必要である。したがって、発明の出願の可否は、その権利化の可能性や社会への貢献可能性のみならず、市場性、権利化と維持の費用などを、知財委員会で総合的に判断した上で決定する。
 出願手続き自体は、原則としてTLOに委託する。
(4)活用
 大学が学外の者に発明に係る権利を活用させる場合は、大学の社会貢献の最大化を図るという観点のもとに、個別に決定する。この場合、TLOなどの外部機関との連携に注力する。
(5)発明者に対する補償
 学園は、発明者から発明に係る権利を承継した場合には、発明者に対し補償金を支払う。さらに、学園が発明に関連して収益を得た場合には、研究活動のより一層の活性化を目的として、発明者にその収益の50%を還元する。

4.3 成果有体物について
 研究開発を行なう過程で、さまざまな有体物を創作し、または取得することがある。たとえば、創作または取得された、試薬、試料、実験動物、試作品、化学物質、菌株等であって、学術的・財産的価値を有するものがこれに当たる。これらの成果有体物は、実例を踏まえながら、規程等を段階的に整備してゆく。

4.4 産学官連携活動で創出された知的財産に係る権利の帰属
 学外との連携活動で創出された知的財産の権利の帰属は、学園または連携先の外部機関等が、それぞれ連携活動と無関係に知的財産を創作したことが明らかな場合を除き、双方の共有を原則とする。持分等の実際の条件設定の際には、法令、大学等の規程等、契約内容などに基づくほか、双方で当該の知的財産の価値と活用法とを十分に吟味し、協議するものとする。
 
5.本ポリシー具体化のための関連規程およびポリシー等
 
 本ポリシーに基づく具体的な手続き等は、大学の規程等で別途定める。
 また、大学の関係者が産学官連携に安心して取り組めるようにするためには、利益相反に関する問題を適切にマネジメントすることが重要である。このため学園は、「学校法人高梁学園利益相反マネジメントポリシー」を別に定める。
 
6.本ポリシー具体化のための体制
 
 産学官連携活動には全ての関係者が前向きに取り組まなければならないが、本ポリシーを具体化し連携活動を統括する業務は、法人本部学外連携推進室と各設置校の学外連携推進室とが協調してこれを担当する。また、知的財産に関する諸課題については、吉備国際大学政策マネジメント学部知的財産マネジメント学科が側面から支援を行う。個々の知的財産権の帰属、発明者への補償金額等の決定については、知財委員会での審議を経て行うものとする。
 
7.本ポリシーの適用対象者
 
 本ポリシーの適用対象者は、専任教員、事務職員等、大学と雇用関係にある者、および客員教授、客員研究員など、大学と契約して、本ポリシーに沿った産学官連携活動を行うものとする。
 学生は基本的には本ポリシーの適用対象外であるが、大学と研究活動に係る雇用契約関係にある場合には、適用対象とする。
 
8.その他
 
 本ポリシーは、平成17年7月1日より適用する。
 
 
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