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産学官連携TOP 産学官連携ポリシー発明規程等 吉備国際大学成果有体物取扱規程 |
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第1条
この規程は、吉備国際大学(以下大学という)の教職員等が行う研究開発等の際に得られる有体物(以下「成果有体物」という)の扱いについて定める。 |
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第2条
この規程における用語は、次の定義による。
一 「成果有体物」とは、大学が費用その他の支援をして行う研究等または大学が管理する施設設備を利用して行う研究等の際に得られる有体物であって、次に掲げるもの をいう。ただし、論文、講演その他の著作物等に関するものを除く。
ア 研究開発の際に創作または取得された試薬、試料(微生物、材料、土壌、岩石、植物等を含む)、実験動物、試作品、モデル品、化学物資、菌株等で学術的・財産的価値を有するもの。
イ 研究開発の際に創作または取得されたものであって、アを得るのに利用されるもの。
ウ アまたはイの対象について記録・記載した電子記録媒体、紙記録媒体等。
エ 増殖・繁植可能な成果有体物の子孫・増殖物。
二 「教職員等」とは、教職員(非常勤教職員を含む)および大学と研究業務に係る雇用関係にある学生等をいう。
三 「提供」とは、成果有体物を有償または無償で学外者に譲渡または貸与することをいう。ただし、分析依頼のための提供および特許出願のための生物寄託を除く。 |
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第3条
成果有体物の所有権および成果有体物にかかる全ての権利及び法的地位は、別の定めがない限り、学校法人高梁学園(以下学園という)に帰属するものとする。 |
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第4条
教職員等は、成果有体物が次の各号のいずれかに該当するときは、成果有体物届を知財委員会委員長経由で速やかに理事長に届け出なければならない。
一 学外者から成果有体物の提供の求めがあるとき
ニ 教職員等自ら学外者へ成果有体物を提供するとき
三 教職員等が学外者から大学の成果有体物となるものの有償提供を受けるとき |
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第5条
理事長は、前条の届出を受理したときは知財委員会に当該成果有体物の扱いを諮問し、その報告に基づき当該成果有体物の提供あるいは受入れの可否を決定したうえ、その結果を速やかに当該教職員等に通知するものとする。 |
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第6条
学園は、第4条第1号および第2号の規定に基づく届出による成果有体物が次の各号の一に該当するときは、原則としてその成果有体物を学外者に提供しないものとする。
一 特許出願等の可能性があるが、出願手続きが完了していない場合
二 提供先の使用目的が不適当と認められる場合
三 提供先に成果有体物の管理・保護能力がないと認められる場合
四 国内法令、国際条約等または大学の規程等に反する場合
五 その他提供を不相当とする事由がある場合 |
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第7条
教職員等は、成果有体物を創作または取得したときは、次の各号に留意して、適正に管理しなければならない。
一 成果有体物が環境を汚染しないこと
二 成果有体物自体、及び成果有体物の持つ特質が失われないこと |
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第8条
学園は、成果有体物の提供によって収入を得たときは、その成果有体物を創作または取得した教職員等に対し提供奨励金を支払うものとする。
2 提供奨励金は、収入より成果有体物の維持・管理、移転、その他に要した諸費用を除いた収益の60%とする。
3 第1項の収入は、毎年1月1日から12月31日の間に得たものとする。
4 前3項の提供奨励金の支払いについては、知財委員会の審議を経て決定するものとする。 |
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第9条
前条第1項の規定において、2名以上の教職員等が共同して成果有体物を創作・取得したときは、提供奨励金は各自の貢献度に応じて支払うものとする。 |
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第10条
学園が所有する成果有体物を学外者に提供するときは、契約書を作成して契約を締結しなければならない。 |
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第11条
教職員等および知財委員会の関係者は、取扱う成果有体物についての情報を、必要な期間、学外者に対して開示してはならない。
2 前項の規定は、教職員等が大学を退職し、または関係者がその任を離れた後も適用する。 |
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第13条
この規程に定める事務は、大学学外連携推進室が担当する。 |
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1 この規程は、平成17年7月1日から施行する。
2 この規程施行の際、既に別の契約により実施中の成果有体物の提供あるいは受入れ等については、この規程を適用しない。 |
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○成果有体物届出書(共通) |
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