2019 年 7 月 23 日

【講演会参加】改正食品衛生法に基づく政省令案について (7/23)

本日 2019/07/23、
吉備国際大学・農学部・醸造学科の教員は、
公益社団法人日本食品衛生協会が主催する講演会
「改正食品衛生法に基づく政省令案について」
(@大阪府立労働センター)
に参加しました。

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【講演会の内容】
1. 改正食品衛生法に基づく政省令案について

2. 米国等でのHACCPの取り組み
米国 Food and Drug Administration (FDA) 及び
ニュージーランド Ministry of Primary Industry (MPI)
からのメッセージ等

3. HACCP導入事例の紹介 〜中小事業者のニーズへの対応〜

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●講演会の目的
1.2018年6月13日、食品衛生法等の一部を改正する法律が公布された。
施行期日は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日だ。
つまり、遅くとも2020年6月までに施行される予定で、
東京オリンピック・パラリンピックに先立って行われる予定だ。

改正案の骨子は、「HACCP導入義務化」である。
これにより、「一般衛生管理」と「HACCP」を併用した大きな両輪に支えられて、
令和時代の「食品衛生法」が飛び立つ見通しだ。

●講演会参加により学んだこと
・食品衛生法へのHACCPの導入は、いわゆる「企業キラー」ではない。
・消費者の食の安全・健康を担保することはもとより、
事業所の内部連携の潤滑化、収益アップ、経営危機のリスク低減を促進し、
そして、作業従事者の安全と健康を増進し、衛生の啓蒙活動につながる。

●今後の展望
・大学研究ではあるが、醸造食品の創成や製造に関わるものとして、
改定案への建設的なコメントを積極的に出すことによって、
実用的で人の安全と健康に貢献するような法律を策定する一助としたい。

・我々醸造学科の醸造食品の製造の実状を踏まえた「作業手順書」の作成に取り組みたい。先進的にHACCPを導入・運用している、FDAやMPIなどが指し示すテンプレートを利用して、早急に第一版を作成したい。

(※ 本投稿内容は、現時点におけるセミナー参加者個人の見解を示すものであり、
弊学や弊学部、弊学科の全体的な指針を反映するものではありません)

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今後とも、吉備国際大学・農学部・醸造学科をよろしくお願いいたします。

文責 M.H.

カテゴリー: 学科活動