病気やけがをすると治療費だけでも大変高額になります。また、不慣れな社会で言葉も充分に通じないまま病気にかかれば当然不安も大きいでしょう。ここでは留学生がどのような制度を利用すれば、治療を受けたときの経済的負担を最小限度に抑えられるかについて説明します。
日本には医療費の負担を軽減するための医療保険制度があります。日本に3ヵ月以上在留するすべての留学生は「国民健康保険」に加入する義務があります。
加入の手続きは自分の住んでいる地域の役所などの国民健康保険課で行います。保険料は加入後に郵送で請求書が送られてきます。必ず支払期日までに支払いをしなければなりません。
国民健康保険に加入すると国民健康保険被保険者証(保険証)が交付されます。医療機関で診療を受ける時は、受付窓口で保険証を提示すれば個人が支払う医療費の負担は30%で済みます。ただし、病院の個室等に入院した場合の差額ベッド代、食事代、治療に特殊な薬を使った場合の薬代、歯の特殊治療などは全額自己負担しなければなりません。
さらに入院などで医療費が高額になった場合、自己負担限度額を越えた医療費の払い戻しや医療費の貸付なども受けられます。
転居等で住所などが変わった場合は早急に転居前の国民健康保険証を返却するとともに、新しい住所を管轄する市町村庁の国民健康保険課に14日以内に届け出て、新住所での国民健康保険証を申請してください。
入学時に加入を希望した人には、大学がこの掛金を半額負担(学生教育研究災害傷害保険)します。自己負担額は、4年間で学生教育研究災害傷害保険と付帯賠償責任保険の合計で2,685円(編入学2年間で1,380円)です(*)。これによって本学の教育研究活動中の事故等により身体に傷害を被った時に保険金が支払われ、また他人にケガを負わせたり、他人のモノを壊した場合等に補償が受けられます。
*看護・理学療法・作業療法学科は3,360円(編入学2年間で1,720円)です。