「在留期間更新許可申請」「再入国許可申請」「資格外活動許可申請」については、大学(留学生課)が申請を取り次ぐことができます。これは、皆さんに代わって大学が許可の申請を行うということです。
ただし、成績不振者、又は出席状況の低調な者については、申請を取り次ぐことができない場合があります。
皆さんはすでに「留学」の在留資格を取得し、在留期間を与えられて外国人留学生として日本に滞在しています。
在留期間更新の申請は、在留期間の満了日までに入国管理事務所に行って期間更新の手続きを行わなければなりません。在留期限の2ヶ月前から申請を受(う)け付(つ)けてもらえます。在留期間を経過して日本国内に残留した場合不法残留となり、罰則が適用されます。
なお、在留期間更新手続き終了後は、市町村庁(市役所)で在留カードの記載事項変更の手続きを行い、パスポートと在留カードのコピーを留学生課に提出して下さい。
※提出資料に不備があった場合、または提出日に1時間でも遅れた場合は、日本への在留が許可されない場合があります。
在留期間更新は、申請すれば許可されるというものではありません。成績・経費支弁状況について、特に勉学が続けられるかどうかの視点から厳しく審査されます。日ごろから留学生らしい勉学を中心とした生活を送ってください。また、授業料等の支払いが遅れないように気をつけてください。
長期休業の際、帰国や海外旅行で一時的に日本を離れる場合、出国の時「在留カード」を必ず持参して下さい。在留カードを提示することにより、みなし再入国許可として認められ、再入国許可の申請をする必要がなくなります。
*一時帰国する前には、大学からの緊急な場合の呼び出しに対応するため「一時帰国届」を必ず留学生課に提出して下さい。ただし、夏季休業や学年末休業の際は、再試験の有無を確認してから帰国して下さい。
「留学」の在留資格は日本で勉学をする目的で在留している人に与えられる資格です。したがって、「留学」の在留資格で日本に入国した人が就労することは許されていません。ただし留学中の学費や生活費を補うために、勉強の妨げにならない範囲でなら「資格外活動の許可」を得てアルバイトを行うことが認められています。